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仮想通貨のICOを巡る世界各国の対応まとめ

 

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仮想通貨におけるICOとは?

仮想通貨が世間に認知されていく中、ICO(イニシャル・コイン・オファリング)による資金調達が盛り上がりを見せています。

 

仮想通貨でよく出てくる『ICO』とは何なのか?

 

ICOとはイーサリアムなどの仮想通貨をプラットフォームとして、トークンを発行しそれを出資者に対し出資金の代わりに提供するビジネスです。

 

株式投資をやっている人に向けて説明するとIPOの仮想通貨版です。新規上場企業に投資したら株式がもらえるのと同じようにトークン(仮想通貨)がもらえるのです。

 

そして、出資者はそれによってもらえるトークンの価格が値上がりすることに期待してそのICOに出資するわけです。(実際私もWAVESやBANKERA、DIMCOINなどに少額ながら出資しています)

 

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現在こんな感じのICOが仮想通貨界隈には山のように存在しています。2016年あたりからICOに興味を持つ人が増え始め、ICOのうちに買っておけばPOLOなどに上場された場合公募価格よりもほぼ上になることが当たり前になりました。

 

このことから現在はプロジェクトに現実性がなくても壮大なことをホワイトペーパー(企画書)にとりあえず書いておけば簡単に数億円もの資金が集まりバブルのようになっています。

 

そしてこのICOバブルに便乗して最初からプロジェクトをやる気がなく、金集めだけを目的にした詐欺ICO(俗にいうスキャムコイン)も増加しています。

 

そのため、アメリカではICOへの参加が禁止されるなどといった措置がすでに行われており、他の国でもいずれICOへ規制が入ると以前からいわれており中国もとうとうICOに対する規制を始めました。

 

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 そんな中で今日はICOについて各国の規制の動きについてまとめていきたいと思います。(2017年9月7日現在)

 

各国の規制の動き

 

 

・香港

 

香港の規制当局は9月5日に「ICOに関する声明」を発表。

この中で、「証券先物事務観察委員会(SFC)は資金調達のためのイニシャル・コイン・オファリングが香港内外で行われていることについて認知している。この声明ではICOの実態や状況によっては提供・販売されているデジタルトークンが証券先物法によって定義される「証券」に当てはまり、香港の法律の適応対象となりうることを説明する。」と述べられている。

SFCの発表によると以下の3つが「証券」に当てはまるようです。

 

1.トークンホルダーが配当を受け取れたり、残余財産分配請求権を持つ「株券」タイプ

2.定められた日が来たらトークンホルダーに対してトークン発行者が利子をつけてお金を返す「社債」タイプ

3.ICOで集めたお金でプロジェクトに投資してトークンホルダーがそのリターンの一部を得られる「集合投資スキーム」タイプ

 

これらの金融活動を行う場合は香港に拠点があるかどうかに関わらず、香港をビジネスの対象しているのであればライセンスまたは登録が必要となる、と注意を促しています。

 

 

・韓国

韓国政府は公正取引委員会 (KFTC) および国税庁 (NTS)、 金融委員会 (FSC) などを交え、仮想通貨に対する規制を検討する会合を開き、各方面からの意見をまとめ規制強化につなげたい考えを示しました。

 

韓国政府は今年中に仮想通貨に関する規制の枠組みを完成させ、来年からの施行を目指し、仮想通貨取引所の本人確認システムの厳格化や、銀行に対して仮想通貨に関連する違法性が疑われる取り引きや口座の記録または報告の義務化などを盛り込む予定としています。

 

 

・ロシア

 

9月4日にはロシアの中央銀行から「仮想通貨の利用について」といった声明が発表されています。

 

ICOについても一言触れられているが、仮想通貨への投資によって損失を被る可能性があり、国が認めているものではないことを明確にし、仮想通貨投資への注意を促す内容となっており、ICOの規制については触れられていません。

 

ロシアはWAVESなどのICOをバックアップしているという噂もあります。

 

 

・アメリカ

 

アメリカ証券取引委員会は、7月25日に去年ICOで集めた資金の流出を受けて大きな問題となったTheDAOの中で使われるDAOトークンが証券に該当するという調査の結果を発表しています。

 

発表の中でTheDAOの件に関しては現在の状況を踏まえて罪に問わないものの、業界や投資家に対して注意を促している。

 

「発行主体が従来型の企業であれ分散型自律組織であれ、証券を購入するため通貨が米ドルであれ仮想通貨であれ、そしてそれが証書のような形でも分散型台帳であってもアメリカで証券を提供・販売する場合は連邦証券法が適応される」

 

 

・中国

 

上述したように中国では、中国人民銀は17年9月にICOを違法な資金調達方法だとして、ICOを禁止しました。

 

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その他

シンガポール金融管理局はICOについて注意を促す告知を行っており、イスラエルの証券庁は2017年12月末までにICOに関するレポートをまとめるようです。

 

 

終わり

 

ICOはプロジェクトの資金集めにおいて便利なものですが、その便利さ故に詐欺もおこりやすくなっているというのが現状です。

 

今回の中国をはじめとするICOの規制はICOを皆より安心かつ便利に利用できるようにするための措置であり、仮想通貨の王であるビットコイン、ICOプラットフォームの最大手であるイーサリアムなどの仮想通貨にとってマイナス材料ではありません。

 

そして、こういった規制の中で本質的には価値の見込めない仮想通貨やプロジェクトは自然と脱落してスキャムの淘汰が進み、本当に価値のあるものに資金が集まるきっかけにもなるでしょうし、こういった法整備が進むことで仮想通貨市場が今の株式市場のようになると個人的には見ています。